第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人日野福祉の学校と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、事務所を東京都日野市に置く。
(目的)
第3条 本法人は、市民の人権が保障され誰もが安心して人間らしく生きられる社会を実現するために、保健・医療・福祉に関して総合的に研究・学習をし、市民相互の学びあいの場と共同のネットワークの形成に努め、もって福祉力のあるまちづくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)保健、医療、福祉、まちづくりに関する事業
(2)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 本法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(入会)
第7条 本法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の申込があったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1) 本人が死亡したとき
(2) 会費を1年以上滞納したとき
(3) 団体が解散、消滅した時
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、これを除名することができる。
(1) 法令、本会の定款または規則に違反したとき
(2) 本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに議決の前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(入会金および会費の不返還)
第11条 本会は、既に納入された入会金、会費は返還しない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上
(2) 監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事および監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため理事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、その理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 理事長、副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
4 監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事長は、本会を代表し、その業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基づき本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況または特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない
2 役員は、任期満了後であっても、任期末日後最初の総会が終結するまでは、その職務を行わなければならない。
3 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了の後においても、第12条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(顧問)
第17条 本法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者または本法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本法人の事業等について理事長の諮問に答える。
4 第15条第1項の規定は、顧問について準用する。
第4章 会議
(会議の種別)
第18条 本法人の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
(会議の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。ただし、賛助会員は総会に出席し意見を述べることができる。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(会議の権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)会員の除名
(4)事業計画および予算並びにその変更
(5)事業報告および決算
(6)役員の選任および解任
(7)役員の職務および報酬
(8)入会金および会費の額
(9)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属
(11)事務局の組織および運営
(12)その他運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をした場合
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3) 第14条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めた場合
(2) 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(招集)
第22条 総会および理事会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面または電磁的方法により、開会日の5日前までに招集通知を発信して行なわなければならない。
3 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面または電磁的方法をもって、開会日の5日前までに招集通知を発信して行なわなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
4 前条第2項第1号もしくは第2号または第3項第2号の請求があった場合は理事長は速やかに会議を招集しなければならない。
(会議の運営方法)
第23条 総会および理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって開会する。
2 理事会は、理事の過半数が出席した場合に開会する。
(議決)
第25条 総会および理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会および理事会において、第21条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面・代理表決等)
第26条 総会、理事会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人については、正会員または理事から選ばれ、別に規則で定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、前2条および第28条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(書面等による議決)
第27条 理事長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面により賛否を示すことにより理事会の議決に替えることができる。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者と代理表決者の数を付記する)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
3 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数および出席者数および氏名(書面もしくは電磁的方法による表決者、代理出席者についてはその旨を付記する)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
4 議事録には、議長および理事会において選任された議事録署名人が、記名押印または署名しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費及び入会金
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収益
(5) 資産から生じる収益
(6) その他の収益
(事業年度)
第30条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業報告および決算)
第31条 本法人の事業報告書、収支決算書、財産目録および貸借対照表は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において、出席した正会員の過半数の議決により変更することができる。
2 定款変更は、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第33条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 法第43条の規定による設立の認証の取消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければならない。
(合併)
第34条 本法人は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。
(残余財産の帰属先)
第35条 本法人が解散(合併又は破産 手続開始の決定 による解散を除く。)したときに有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された本法人と類似の目的を有する特定非営利活動法人又は社団法人、財団法人、その他の団体に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7章 雑則
(事務局)
第36条 本法人は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
(研究員)
第37条 本法人は、研究事業を推進するための研究員をおく。
(公告の方法)
第38条 本法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。ただし、解散時の公告、清算時の破産手続開始決定の公告は官報に掲載しておこなう。
(実施規則)
第39条 この定款の実施に関しては必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の正会員の年会費は、第8条の規定にかかわらず以下の金 額とする。
入会金 1,000円 ・ 年会費 2,000円
3 本法人の設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、次に掲げる者と する。その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2003年3月31日までとする。
役職名 | 氏名 | 役職名 | 氏名 | |||
理事長 | 酒井 龍雄 | 理 事 | 中能 孝則 | |||
副理事長 | 斉藤 幸枝 | 理 事 | 槙島 和治 | |||
理 事 | 入手 喬 | 理 事 | 本 敏巳 | |||
理 事 | 梅崎滿洲夫 | 理 事 | 渡邉 健二 | |||
理 事 | 加藤 みき | 監 事 | 中沢 洋 | |||
理 事 | 川松 ゆり | 監 事 | 山口 一磨 | |||
理 事 | 窪田 之喜 | |||||
4 本法人の設立当初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、法人成立の 日から2002年3月31日までとする。
5 本法人の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第20条第1項の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
6 この定款は、平成17年6月24日から施行する。
7 この定款は、2022年11月17日から施行する。
これは,当法人の定款である。
東京都日野市多摩平一丁目2番26号シンデレラビル3階
特定非営利活動法人 日野福祉の学校
理事長 湯本 宣